近頃、コロナ新規感染者が増加しています。ヨーロッパでは、すでにイギリスをはじめ、フランス、イタリアなどがセカンドロックダウンに入っています。
乾燥する日も続いていて、できるだけ密は避けたいところですが、役所などに用事がある時はそうもいきません。
例えは、失業保険の申請。失業の保険は、4週間ごとの認定日にハローワークに行かなければなりません。
ハローワークも蜜を避けるために、失業の認定を郵送で受け付けているところもあるようです(お住いのハローワークに訪ねてくださいね)
このほか、コロナ関連の特例や制度の変更が多くありますので下記にまとました。
ハローワークによって、対応が違う場合があるので管轄のハローワークに確認してください。
認定日、60歳以上、基礎疾患あり、妊婦さんは郵送対応あり。
4週間ごとの認定日には通常はハローワークに行く必要がありますが、感染リスクが高い下記の場合、郵送で手続きがOKのようです。
下記の書類を認定日の一週間以内に送付します
- 雇用件受給者資格証
- 失業認定申告書
- 本人宛返信封筒
求職活動実は認定日に2回報告する必要ですが、上記の方の場合は特例として求職活動が免許されています。
申告書の「新型コロナ感染防止のため、活動できなった」にチェックを入れればOKのようです。
自己都合の退職の場合、給付制限が3ヵ月から2カ月に短縮される
これまで、自己都合による退職の場合、3カ月の給付制限が設けられていましたが、2カ月へ短縮されました。失業手当の受け取りがひと月早くなります。今まで、失業の申請をしてから、実際に振り込まれるのが約4カ月後でしたが、ひと月早まり約3カ月後なりました。対象となるのは、退職日(離職日)が2020年10月1日以降の方です。これは特例でなく制度変更となります。
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/content/contents/000725043.pdf
コロナの感染を恐れて退職した場合、「特定受給離職者」となり優遇される
コロナ関連で離職した方は方、単なる自己都合でなく「特定受給離職者」となり、給付制限がなく、日数も多くなる場合があります。会社を辞める時、退職理由について会社へ相談しましょう。
対象者
1.同居の家族がコロナに感染したことなどにより、看護や介護が必要となったことから自己都合で退職をした
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000666613.pdf
2. 本人の職場で感染者が発生した、または本人もしくは同居の家族が基礎疾患を有する、妊娠中である、もしくは高齢であるため、感染拡大防止や重症化防止の観点から自己都合として退職した
3.コロナの影響で子ども(小学校、義務教育学校、特別支援学校、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定こども園などに通学、通園している)の養育が必要となったことから自己都合で退職した
確認資料
医師の診断書、診療明細書など、世帯の住民票、母子手帳の写しなど、職場の感染者発生が分かるもの(事業主の証明など) 子の通学、通園が分かるもの(学生証など)
https://jsite.mhlw.go.jp/gunma-roudoukyoku/content/contents/000666613.pdf
雇用保険加入が長期の方、条件により失業保険の日額が、60日延長されました
対象者:2020年6月12日以後に基本手当の受け終わる方
- 35歳以上45歳未満の方で所定給付日数270日の方
- 45歳以上60歳未満の方で所定給付日数330日の方
延長日数 30日から60日
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応した給付日数の延長に関する特例について
失業保険の関連情報は、コロナの影響で頻繁に変更になっています。気になることがある場合は、お住いのハローワークにお尋ねください。
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