【雇用保険】「自己都合」でも3カ月の制限がない場合がある?

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会社員が退職した場合、雇用保険から「失業給付」を受けとることができます。
退職の理由が「自己都合」と「会社都合」では、受給が始まる時期が違います。
失業保険を申請してから一律で、待期期間「7日間」が存在しますが自己都合で退職した場合はさらに「3カ月間」の給付制限期間があります。
解雇や倒産の「会社都合」の場合は「3カ月」の給付制限がありません。
そのため

”自己都合で会社を辞めた場合は、失業保険をもらえるまで
3か月以上待たなくてはならないので、失業保険を申請しない”

このように思っている方が多いと思いますが、実は自己都合でもやむおえない特定の理由の場合は、3カ月の給付制限を待たず受給できることがあります。
下記の場合は「特定理由離職者」となり給付制限がありませんので、思い当たる方はぜひ確認してみてくださいね。

正当な自己都合「特定理由離職者の範囲」

●労働者が更新を希望したにもかかわらず、 有期労働契約が更新されなかった
●体力の不足、心身の障害、疾病、負傷など
●妊娠、出産、育児等により離職し受給期間延長措置を受けた者
●配偶者や扶養している親族との別居生活が困難になったもの
●父か母の死亡、疾病、負傷等のため、父か母を扶養するため離職した者
●結婚や配偶者の転勤で通勤が不可能または困難になった者
など

また、「特定理由離職者」の場合は、被保険者期間が6カ月以上(通常は12カ月の被保険者期間が必要)であれば受給資格を得ることができ、給付日数が手厚くなる場合があります。

詳細は、お住いのハローワークに確認してください。
焦らずじっくり仕事を探すためにも、申請できる場合は申請を検討してはどうでしょう。

ハローワークインターネットサービス - 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要

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