2022年4月以降年金改正ポイント

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2022年度は年金制度が大きく変わります。押さえておきたい主な変更点は下記です。

  1. 年金受給開始年齢の変更
  2. 繰り上げ受給の減額率の変更
  3. 在職老齢年金の変更
  4. 在職定時改正の導入
  5. パートの社会保険加入要件の変更

それぞれの概要を説明します。

1.年金受給開始年齢の変更

年金開始の繰り下げ年齢が70歳から、さらに75歳まで先に伸ばすことができます。これによって65歳受給より最大10年遅らせることで年金を1.84倍に増やすことができます。

65歳受給開始  100%とした場合

70歳受給開始  142%

75歳受給開始  184%

ただし2022年4月以降に70歳になる方が対象となります。

2.繰り上げ受給の減額率

年金を繰り上げ受給(早くもらう)した場合の減額率が緩和されます。

1ヵ月につき0.5%減額から→ 0.4%減額に変更

受給開始を早めた場合、今までより0.1ポイント減額率が緩和されました。

65歳からの年金が100万円の場合

60歳からの繰り上げ開始の場合

改正前⇒0.5% ×12か月× 5年= 30%  年額70万円円

改定後⇒0.4% ×12か月× 5年= 24%  年額76万円円

3.在職老齢年金の変更

会社員や公務員が働きながら年金を受け取る場合、収入がある一定を超えると年金が減額される制度です。

今までは60歳から64歳で働いた場合、月収と年金を合わせて28万円を超えると、年金が減額されました。これからは、上限額が28万円から47万円に変更になります。65歳以降と同じになります。現有を徴せず働きやすくなります。

ここで注意したいの点が2つあります。

ひとつは、調整になる年金は老齢厚生年金で老齢基礎年金は関係ない点です。

ふたつめは、計算対象となる月収は、ボーナスを含んだうえでの平均月収で通勤手当や残業手当等も含まれます。

会社員ではなくフリーランスや自営業で働く場合は、厚生年金加入とはならないので減額されません。

4.在職定時改正の導入とは 

65歳以降、年金を受け取りながら厚生年金に加入して働く場合、厚生年金保険料納めても年金額にはすぐには反映されませんでした。会社を辞めてからか、もしくは、70歳以降の年金額に反映される仕組みでした。

これからは、毎年、年金額が再計算され反映されることになります。

毎年9月1日の時点で、8月までに納めた厚生年金保険料が再計算され10月分から年金額に反映さることになります。

5.パートの社会保険の加入要件の見直し

パートやアルバイトの社会保険の加入の条件は下記の通りです。10月以降、企業規模(従業員人数)が緩和されます。

2022年9月までの社会保険加入要件

  • 従業員500人超規模
  • 雇用期間が2か月超見込
  • 月額8.8万円以上
  • 週の働時間が20時間以上あること
  • 学生でないこと

2022年10月以降、企業規模の要件が緩和されます

  • 2022年10月 従業員数100人超規模
  • 2024年10月 従業員数 50人超規模

今までよりも健康保険や厚生年金保険に加入しやすくなり、社会保険の扶養の壁が低くなりました。社会保険料は月収の約15%となるので、手取りが少なくなるデメリットがありますが、一方で、病気やケガや将来の年金など社会保障が厚くなるメリットがあります。

病気や怪我で会社を休んだ場合、傷病手当金を受け取れたり、将来の老齢厚生年金が増えたりします。社会保険の加入要件に当てはまりそうな場合は、勤務時間を増やす・減らす、正社員を目指すなど将来に向けて働き方を検討したほうが良いでしょう。

国の方針として、今まで、健康保険や国民年金の実質負担がなかった扶養内パートやアルバイトからも、しっかり社会保険料を徴収する方向です。

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