4月・5月・6月の給料で、その後の社会保険料が決まる?

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今日は25日。給料日の会社員の方多いですね。
お昼前後のATMが混み合います。
ところで、よく「4月から6月に残業すると、社会保険料が高くなるので残業はしないほうがいい。」言われますね。社会保険料(厚生年金・健康保険)は、毎年、4月・5月・6月の3カ月の給料をベースに計算され、その後、9月以降1年間固定されます。この3カ月の給料が高くなると、高い社会保険料を払わなければならなくなるのです。


厳密にいうと、4月から6月の給料に反映される残業代は、前月の場合が多いので3月から5月の残業代が影響します。役付手当、通勤手当なども含まれますので、昇給したり引っ越した場合も影響されます。
ただ今年は、コロナの影響でリモートワークやローテーションワークが多かったので、全般的に残業代は少なく社会保険料は抑えめになるかと思います。

注意しなければならないのは、今後、残業が増えたり昇進したりで、月収が増えると、社会保険料の見直しが行われます。見直しには、いろいろな要素がありますが、例えば、標準報酬月額の等級でいうと2等級以上、増えたり減ったりした場合は見直しされることが多いようです。
一応、頭に入れておくと良いかもしれません。

令和2 東京都 協会けんぽ より抜粋

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