会社員の妻が扶養を外れて働くときに注意する点

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勤務先の社会保険に加入できない場合、負担額が大きくなることも

会社員の妻が、年収見込額が130万円以上となる場合、夫の社会保険の扶養から外れて自分で社会保険料を負担することになります。ただし、夫の社会保険料は妻が扶養から抜けても変わりません。

夫の扶養を抜けて自分で社会保険料を負担する場合は、下記の2つのパターンに分けられます。

1つ目は、勤務先の社会保険に加入する

2つ目はお住いの市区町村の国民健康保険に加入・国民年金(第1号被保険者)に加入する

2つ目の勤務先の社会保険に加入できず、市区町村の国民健康保険加入、年金は第1号被保険者になる場合、さらに社会保険料負担額が大きくなることがあります。

例えば、年収は130万円以上ですが、勤務時間が正社員の3/4に満たない場合など、勤務先の社会保険加入要件を満たさない場合です。

実際にこの2つのパターンを比べてみます。

例)標準報酬月額 15万円

  年収180万円

  45歳の場合

1.勤務先の社会保険加入にする場合

  月収の約15%が社会保険料となります。
国民健康保険料・介護保険料等 12万3,540円/年
  厚生年金保険料  16万4,700円/年
  年間合計     27万3060円/年

  ※出典「全国健康保険協会 R3年度兵庫県保険料」

 主なメリット
 病気やケガで長期間、働けなくなった場合、月収の2/3の給付金が最長1年6か月もらえる (傷病手当金)


2.市区町村の窓口で、国民健康保険料と国民年金に加入

 国民健康保険料・介護保険料等 12万3,540円/年
 第1号 国民年金保険料  19万9,320円/年
 年間合計       32万2,860円/年     

 ※国民健康保険料は「西宮市保険料算定方法」サイトで計算
  前年の年収を125万で試算
 ※国民年金保険料R3年度 1万6,610円/月

 主なメリット(扶養内と比べてあまり変わらない)
 年金は第3号被保険者から第1号被保険者へ変更。将来の年金額は変わらない。
 傷病手当金の制度はない。

第1号被保険者(年金)&国民健康保険はあまりメリットがない

会社の厚生年金に加入する場合は、将来もらえる年金額が年収に比例して増えますが、国民年金(第1号被保険者)に変更になった場合、加入月数に計算されますが年金額は増えません。残念ながら、第3号被保険者(扶養内)で働いていた時と変わりません。

夫の扶養から抜けて社会保険料を負担するなら、会社の社会保険に加入したほうが、保障範囲が広がります。

また、国民健康保険料は住む地域よって大きく変わってきます。地域によっては3倍の開きがあります。また前年の年収をベースにされるので、前年フルで働いていてペースダウンしたいなどの場合は注意が必要です。

また保険料の計算は複雑なので事前にお住いの窓口に問い合わせた方が安心です。

国民健康保険料の納付額を見て「びっくり」なんて話もよく聞きます。

社会保険の扶養から抜けて働く場合は、事前に自己負担となる社会保険料を計算した方がよいでしょう。できれば、世帯単位でどの程度、手取りが増えるのかシュミレーションしましょう。

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