事実婚と法律婚の違いは?最近、話題になる事実婚と遺族年金について

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事実婚とはどんな状態のこと?

久しぶりの投稿となりました。今年は例年になく早い梅雨入りとなりどんよりとした天気が続いていますね。
今回は、ネットニュースで最近話題の「事実婚」と「遺族年金」について書いてみたいと思います。

近頃は、共働きの夫婦も増えパートナーシップ制度も認められるようになり、事実婚が増えているようです。ただ、この事実婚、ちょっと曖昧ですよね。同棲とは、どう違うの?何で証明するの?

では事実婚とはどういったものでしょうか。メリット・デメリットなどを書いてみたいと思います。

婚姻届を提出した結婚「法律婚」に対し、事実婚は婚姻届を出してないが、夫婦として共同生活を送っている状態を指します。いわゆる内縁関係と言われるものですが、両社とも独身者であることが前提です。一言でいうと

婚姻の意思があり同居し夫婦同様の生活を送る

やはり曖昧で客観的に判断するのが難しいです。そこで一般的に事実婚として認めてもらう方法として、住民票の異動届があります。住民票の「続柄」の欄に、世帯主が男性であれば女性のパートナーの続柄の欄に「妻(未届)」、世帯主が女性の場合は、パートナーの続柄に「夫(見届)」と表記してもらいます。続柄とは家族の関係性を表します。

同居していて今後結婚する予定を客観的に示す最も有効な公的書類のようです。

あらかじめ、公正証書で互いの義務や権利やまたは子供の親権、財産分与や相続について事実婚の契約書を作成する方もいるようです。ちょっと、ハリウッドスターの結婚契約書のようですね。

では事実婚の具体的なメリット・デメリットを挙げてみます。(あくまでも一般的なことを書いておりますのでご参考までに)

事実婚のメリット

  • 夫婦別姓でいられる。煩わしい苗字の変更手続きがいらない
  • 健康保険の扶養に入れる。会社の健康保険組合によって要件が違うので確認が必要
  • 厚生年金の第3号被保険者になれる
  • 夫婦の財産は共有財産となり事実婚解消時は財産分与が認められる
  • 事実婚でも貞操の義務があるため、浮気をされた場合は慰謝料を請求する権利がある。
  • 第3号被保険者として認められた期間は年金分割ができる。第3号被保険者以外の期間は対象外
  • 別居した場合は婚姻費用(別居時の生活費)を請求ができる
  • 養育費を請求することができる
  • 遺族年金を請求することがで、審査が通れば受給できる。新たに事実婚、法律婚をした場合は受給権を失う 
  • 不妊治療の助成金を受けられる

事実婚のデメリット

  • 配偶者控除(配偶者特別控除)が受けられない
  • 医療費控除が受けられない
  • 法定相続人にはなれないので遺産がもらえない。遺言書でもらうことは可能 
  • 生まれた子供は自動的に母の戸籍に入ることになり、父からの認知が必要となる
  • 共同親権は認めらず、子供の親権は母親となる
  • 生命保険の受取人となる場合、別途書類の提出や審査が必要となる場合がある

事実婚の契約書を結ぶ方法も。事前の準備が大切

事実婚は婚姻期間がわかりにくいので、財産分与や年金分割などが発生した場合、トラブルに発展する可能性があります。解消時にお金が絡むととても複雑になりそう。

このように、事実婚はメリットもありますがデメリットもあります。関係がうまくいっている場合は大きな問題はありませんが、事実婚解消となった場合、何かとトラブルに発展する可能性があります。あらかじめ、契約書を結ぶなどの対処が必要でしょう。

また、いつ事実婚解消となった場合でもダメージがないように互いに経済的に自立していることが必要かもしれません。

フランスでは生まれてくる子供の約6割が事実婚カップルからとのことです。法制度や社会制度が整っているので事実婚でもあまりデメリットがないようです。

また、子供が成人した後に、生涯のパートナーと法律婚を選択する熟年カップルも多いとのこと。日本の場合とちょっと逆ですね。次回は「遺族年金」について書く予定です。

梅雨は早くあけますように。

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