勤務先の社会保険に加入できない場合、負担額が大きくなることも
会社員の妻が、年収見込額が130万円以上となる場合、夫の社会保険の扶養から外れて自分で社会保険料を負担することになります。ただし、夫の社会保険料は妻が扶養から抜けても変わりません。
夫の扶養を抜けて自分で社会保険料を負担する場合は、下記の2つのパターンに分けられます。
2つ目の勤務先の社会保険に加入できず、市区町村の国民健康保険加入、年金は第1号被保険者になる場合、さらに社会保険料負担額が大きくなることがあります。
例えば、年収は130万円以上ですが、勤務時間が正社員の3/4に満たない場合など、勤務先の社会保険加入要件を満たさない場合です。
第1号被保険者(年金)&国民健康保険はあまりメリットがない
会社の厚生年金に加入する場合は、将来もらえる年金額が年収に比例して増えますが、国民年金(第1号被保険者)に変更になった場合、加入月数に計算されますが年金額は増えません。残念ながら、第3号被保険者(扶養内)で働いていた時と変わりません。
夫の扶養から抜けて社会保険料を負担するなら、会社の社会保険に加入したほうが、保障範囲が広がります。
また、国民健康保険料は住む地域よって大きく変わってきます。地域によっては3倍の開きがあります。また前年の年収をベースにされるので、前年フルで働いていてペースダウンしたいなどの場合は注意が必要です。
また保険料の計算は複雑なので事前にお住いの窓口に問い合わせた方が安心です。
国民健康保険料の納付額を見て「びっくり」なんて話もよく聞きます。
社会保険の扶養から抜けて働く場合は、事前に自己負担となる社会保険料を計算した方がよいでしょう。できれば、世帯単位でどの程度、手取りが増えるのかシュミレーションしましょう。
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