返済不要の給付型奨学金や授業料が減免される条件とは?
前回のブログで、教育費はひとり公立コースで約1千万円かかることに触れました。
中でも一番負担の重いのが、大学費用です。
今年度から「大学無償化」が始まっているので、授業料がまるごとタダになるのでは?と思ってらっしゃる方もいるかもしれません。この「大学無償化」、正しくは「高等教育の修学支援新制度」は、残念ながらだれもが対象になるわけではありません。
親の年収によって対象になるかどうか決まります。原則、「住民税非課税世帯およびそれに準ずる世帯」となっています。毎年6月に決まる住民税で判定されます。収入の増減によって、年ごとに対象から外れたり、逆に対象になったりもします。
修学支援新制度は、下記の2つになります。
目安としては、4人家族(本人18歳、父(会社員)、母(専業主婦)、中学生)の場合は、380万円以下が対象となります。さらに、第1区分から第3区分の3段階に分けられ、支援額が変わります。
世帯年収 | 区分 | 学費減免・給付型奨学金 |
約270万円 | 第1区分 | 最大支給 |
約300万円 | 第2区分 | 2/3の額を支給 |
約380万円 | 第3区分 | 1/2の額を支給 |
例えば ひとり親世帯で年収270万円以下、上の第1区分に当てはまる場合。
例として、私立大学に一人暮らしで通学する時の支援額
入学金・授業料免除額 | 給付型奨学金 | |
初年度 | 26万円+70万円 | 91万円 |
2年度 | - +70万円 | 91万円 |
3年度 | - +70万円 | 91万円 |
4年度 | ‐ +70万円 | 91万円 |
この制度は親の収入によって、大学進学などをあきらめることがないようサポートする国の制度です。
大学を例に出していますが、大学ばかりでなく短大、専門学校、高専なども対象となります。
こちらから、対象となる大学・短大、専門学校など検索できます。
コロナ過による収入減で、高校生が進学をあきらめることがないように制度を知って活用してください。身近に、この制度を活用できそうな人がいたら、教えてあげて頂けるとうれしいです。
出典:文部科学省「高等教育の修学支援新制度」より抜粋
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