「ワンストップ特例制度」が無効になってしまう場合は?

Maney お金
ワンストップ特例制度

ワンストップ納税制度は会社員などが確定申告不要でふるさと納税ができる便利な制度です。

ふるさと納税を申し込む際に、ワンストップ特例制度か確定申告かを選択できます。ワンストップ特例制度を選択すると確定申告不要で翌年6月以降の住民税が控除されます。

実質自己負担2,000円で納付額の約30%分の謝礼品がもらえ、翌年の住民税が全額控除されるお得な制度です。

「ワンストップ特例制度」でふるさと納税をしたけど確定申告が必要なってしまったらどうなるでしょうか。

Q1 ワンストップ特例制度を利用したけど医療費控除やマンション購入などで確定申告が必要になった場合は?

医療費控除や住宅ローン控除(1年目)など何らかの理由で確定申告を行った場合は、ワンストップ特例は無効になります。たのため「寄附金受領証明書」添付し同時に確定申告をする必要があります。確定申告の寄附金控除の欄に「ふるさと納税合計額-2,000円を引いた金額」を記入します。

ワンストップ納税をしていても確定申告した場合は、あとに行った確定申告情報が優先され上書きされるイメージです。

Q2 気がついたら6つ以上の自治体にワンストップ納税をしていた。6つ目以降の自治体だけを確定申告すればよいの?

6つ以上の自治体に納税した場合は、6つ目以降だけでなく、全ての自治体分をまとめて確定申告をする必要があります。「寄附金受領証明書が見当たらない・紛失した」場合は時間の余裕をもって寄付した自治体に問い合わせするようにしましょう。

Q3 特例申請書の提出期限、1/10を過ぎてしまった

「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」の提出は1/10が締め切りとなっています。〆切を過ぎてしまった場合はすべての自治体分をまとめて確定申告をする必要があります。

ワンストップ特例制度を選んでいても以上のような場合は、慌てることはありません。確定申告でやり直しをすればOKです。

今年もふるさと納税をサイトで見て何を頼もうかと考えています。

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