新型コロナの療養で長期間働けなくなったら?手当はでるの?

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本日7月16日、東京のコロナ新規感染者の数が過去最高の280人超えとなりました。
日々、感染者が増える中病床が足りるかどうか気になるところです。

最近は、コロナで退院後も後遺症が残ってしばらく働けなかったり、休学したりする人が一定数いるようです。後遺症の症状まちまちで、まだはっきりしていないというのが現状のようです。

新型コロナ感染症は指定感染病なので入院費は公費でまかなわれるので問題ないのですが、療養で長期間働けなくなった場合はどうなるのでしょうか。
そこで、知っておきたいのが「傷病手当金」という制度です。

主に会社員が加入している「健康保険」と自営業者やフリーランス、アルバイトなどが加入している市町村の「国民健康保険」では、制度の内容が違ってきます。
この二つわかりにくいのですが、同じ健康保険でもあたまに「国民」とつくのが市町村が管轄する保険です。

会社員の場合は?


コロナに限らず病気やケガで、引き続き会社を休まなければならなくなった場合、「傷病手当金」という制度があります。

月収のおよそ、2/3となる手当金を最長1年6カ月受け取ることができます。
この「傷病手当金」を利用できるのは、会社員で会社の健康保険に加入している人です。会社の健康保険に加入していれば、派遣社員やパートの方も利用できます。
 
利用の条件は、下記になります。詳しくは、ご加入の健康保険組合に問いあわせくださいね。

傷病手当の条件
  • 業務外の病気やケガで療養中(医師の診断書が必要)
  • 療養のための労務不能
  • 4日以上仕事を休んでいる
  • 給与の支払いがない
  • 期間は、同じ病気やケガで支給を開始した日から最長1年6ヵ月間
  • 金額は下記の通り
    支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)

  例)平均月給300,000円の場合、2カ月(60日)休んだ場合、
       約400,00円傷病手当金をもらうことができます。

これは新型コロナに限らず、通常の病気やケガの場合も、もらえる手当金なのでいざという時のために覚えてくと安心です。

市区町村の国民健康保険では傷病手当金がもらえない?

国民健康保険には、本来、「傷病手当金」という制度がないのですが、新型コロナの場合に限って緊急的な措置として「傷病手当金」が出るようになりました。
ただし、加入者全員が対象ではなく、給与所得者が対象になります。自営業の方は対象外となります。
自治体のHPに詳細が掲載されていますので、加入している市町村の「〇〇市 コロナ 傷病手当金」と検索してください。自治体によって、条件や上限額等が違う場合がありますのでごよく確認くださいね。

大阪市の国民健康保険の傷病手当金の内容

1 対象者 3つの条件

  1. 国民健康保険に加入している被用者(給与の支払いを受けている方)であること。
  2. 新型コロナウイルス感染症に感染した方、または発熱等の症状があり感染が疑われる方で、療養のために就労することができなくなったこと。
  3. 給与の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

2 支給対象期間

 就労することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)から就労することができない期間のうち、就労を予定していた日

3 支給額の計算方法

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額 ÷ 就労日数)×3分の2×就労を予定していた日

(注)就労することができなかった期間に給与等の一部が支払われている場合、その支払われている額が、上記で算定した支給額より少ないときはその差額を支給します。 (上記で算定した支給額より多い場合は支給することができません。)
(注)1日あたりの支給額には上限があります。

4 適用期間

令和2年1月1日から令和2年9月30日の間で療養のため就労することができない期間 (ただし、入院が継続するときなどは最長1年6月まで)→令和2年12月31日まで 延長となっています 11/15

※新型コロナ関連の制度は、変更となる場合はが多いので随時、HPなのでご確認ください。


    


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