自筆証書遺言の保管制度が法務局でスタート

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自筆証書遺言書を法務局に預けられる?

落ち着いたと思っていたコロナでしたが、先週頃から感染者数が増え続けています。
経済と医療の両輪をうまく動かすのは非常に難しいですね。

ところで、あまりメディアでは取り上げられていませんが、7月10日から遺言書に関する新しい制度がスタートしました。全国の法務局で自筆証書遺言の原本を預かる遺言書保管制度です。
遺言書は、自分で書いて保管する「自筆証書遺言」と公証人が作成し公証役場で保管する「公正証書遺言」、さらに自分や代理人が作成し2人の承認が必要となる「秘密証書遺言」があります。

自分で作成し保管する自筆証書遺言は、費用もかからず便利な分、保管場所が適切でなかったり遺族へ遺言書の存在を伝えてなかったりで、紛失や改ざんの恐れがあります。
そこから、”相続から争続”へと発展したりと・・多くのトラブルを招く原因となります。
せっかく作成した遺言書が遺族に見つけてもらえなかったり、適切な手続きを踏まないために遺言書通りに相続されなかったりすのは、悲しいですよね。
そんなトラブルを防止することができるのが「自筆証書遺言書保管制度」です。保管の手数料は、1件につき3,900円とのことです。

紛失・改ざんのリスクをなくして”争族”を防ぐ

法務局の定めた様式で自筆証書遺言を作成し、法務局へ保管の申請をします。
遺言書を作成した本人が亡くなると、相続人は法務局へ閲覧請求や交付請求をし遺言書を確認することができます。

法務局に遺言書を預けることで、遺言書存在の有無や内容が明確になり改ざんや紛失のリスクがなく自分の思い残すことができます。

また、相続手続きの簡略化も大きなメリットです。今までは、自筆証書遺言は遺族が開封する前に、家庭裁判所で検認を受ける必要がありましたが、この保管制度を利用すれば検認の手続きが不要になります。

Whihコロナの不安な現在、そして災害が絶えない日本では、いつ何時、思わぬ死に直面するかもしれません。遺言書は、高齢者の終活ではなく年齢に関係なく作成しておいた方が良いかもしれませんね。

自筆証書遺言書保管制度

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