【雇用保険】よくあるQ&A「給付制限期間中、アルバイトをしてもよい?」

Maney お金

自己都合退職の場合、3カ月の給付制限期間があり申請から失業保険振込まで、約4か月近く待たなければなりません。
こんな時、経済的なことが心配になってしまいます。

Aさん30歳<br>元OL
Aさん30歳
元OL

自己都合で会社を辞めました。
給付制限期間が3か月あるのですが、その期間中にアルバイトやパートをしてもよいのでしょうか。

FP
FP

今回、自己都合による退職で失業保険の申請をされたのですね。
自己都合で退職した場合、7日間の待機期間後にさらに「3カ月の給付制限期間」が設けられています。

この3カ月の給付制限期間中、「働いてはいけない」と思われがちですが、一定の条件でパートやアルバイトが認められる場合が多いです。

そうなんですね。
失業保険が振り込まれるまで、3カ月以上無収入は厳しいので、就職活動をしながらアルバイトをしようと思っています。
なにか、注意することはありますか。

アルバイト(パート)を始める前にハローワークに、確認を取ってください。週の労働時間、労働日数、契約期間など問い合わせをしてください。(ハローワークによって、運用が違う場合があります)

アルバイトやパートと思っても、雇用保険の一般被保険者となる条件(原則、週の所定労働時間が20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みあり)で働く場合は、再就職とみなされてしまいます。

まず、ハローワークに聞いたほうがいいんですね。
週の労働時間や契約期間によっては「再就職」とみなされてしまうんですね。
アルバイトをした後にも、ハローワークに報告するんですか。

給付制限期間中にアルバイト(パート)をした場合、初回認定日及び給付制限期間があけた最初の認定日で提出する「失業認定申告書」に、アルバイト(パート)した日を正確に申告する必要があります。

また、早期に就職すれば一定の条件で「再就職手当」も支給されます。
無理せず、就職活動を頑張ってくださいね。

参考サイト;厚生労働省Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)

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